一般社団法人日本事業主連合会
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人日本事業主連合会(以下「本会」という。)定款第6条の規定に基づき、本会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条
本会の会員になろうとするものは、この会員規約を従うことを承諾の上、入会を申請するものとする。
入会申請は、別途定める入会申込書に必要事項を記入し、提出するものとする。
本会への入会の可否は、次に掲げる基準を基に代表理事が決定する。
本会の目的に賛同するものであること。
本会の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。
(種別等及び会費)
第3条
本会の会費は、会員の種別に応じて、月額会費を支払うこととする。
入会の前月末までに会費を納入することで、本会の会員としての権利を有する。
(変更の届出)
第4条
会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
会員が前項の変更申し込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責を負わないものとする。
(退 会)
第5条
退会を希望するものは、指定の退会申込書に必要事項を記入し、退会の1か月前までに当法人へ提出することで、退会することができる。
(会員資格喪失)
第6条
定款第8条、第9条に該当する会員については、会員名簿から除名することができる。
前項において会員資格の喪失に際し、既に納付された会費等についてはその理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
(変 更)
第6条 この規程は、定款第12条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から適用する。